第10条 委員会の任務
第1節 各委員会は、毎年度の初めに設定された具体的な担当職務、明確な目標、行動計画の下に、年度中その実施に当たるものとする。
第2節 クラブ奉仕部門
(a) 出席委員会
(1) 出席委員会は、すべてのクラブ会員があらゆるロータリーの会合に出席すること(これには、地区大会、都市連合会、地域大会および国際大会への出席も含まれる)を奨励する方法を考案するものとする。
(2) 出席委員会は、特に本クラブの例会への出席と、本クラブの例会に出席できない場合の他クラブ例会への出席とを奨励し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席を良くするためのよりよき奨励策を講じ、そして出席不良の原因となる諸事情を確かめてこれを除去することに努めるものとする。
(b) 職業分類・会員選考委員会
(1) 職業分類・会員選考委員会は、バランスのとれた会員構成を目指し、未充填職業分類を公開して会員増強委員会と連絡を密にし、新会員の発掘の手助けとなるよう努める。
(2) 会員より推薦された方について、以下の条件に基づきロータリアンとして相応しいかを判断し理事会に報告する。
①奉仕の気持ちを学びたい気持ちがあるかどうか。
②地域社会並びに職業上、良い世評を受けているかどうか。
③例会、その他の会合に積極的に出席できるかどうか。
④会員として財政的義務を果たせるかどうか。
(c) クラブ会報委員会 クラブ会報委員会は、クラブ週報の刊行によって、関心を促して出席の向上を図り、近づく例会のプログラムを発表し、前回の例会の重要事項を報告し、親睦を増進し、全会員のロータリー教育に寄与し、クラブ、会員および世界各地のロータリー・プログラムに関するニュースを伝えるべく努めなければならない。
(d) 親睦活動委員会
(1) 親睦活動委員会は、会員間の知り合いと友誼を増進し、用意されたロータリーのレクリエーションおよび社交的諸活動への参加を会員に奨励しなければならない。
(2) 年忘れ家族会、春の家族会を企画、運営しなければならない。
(3) 例会の受付を担当し、訪問者が例会で快適に過ごせるよう応対にあたる。
(e) 雑誌委員会
(1) 雑誌委員会は、ロータリアン誌に対する読者の関心を喚起し、雑誌月間を主催する。
(2) クラブの例会プログラムにおいて毎月雑誌の簡単な紹介を手配し、新会員の教化に雑誌を利用することを奨励する。
(3) ロータリアンでない講演者に雑誌を贈呈し、図書館、病院、学校、その他の図書閲覧室のために特別購読を取り計らう。
(4) ニュース資料と写真を雑誌編集者に送り、その他あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員およびロータリアン以外の人々に役立てるものとする。
(f) 会員増強委員会 会員増強委員会は、絶えず本クラブの充填未充填職業分類表を検討し、未充填の職業分類を充填するために適当な人物の氏名を理事会に推薦するよう積極的に努めなければならない。
(g) プログラム委員会 プログラム委員会は、本クラブの例会および臨時の会合のためのプログラムを準備し、手配しなければならない。
(h) 公共イメージ 委員会
(1) 公共イメージ委員会は、ロータリー活動の実践および広報活動の手段としてソーシャルメディア(SNS、ホームページ、その他インターネット等を利用した情報発信やコミュニケーションを含む)の積極的利用を促進するための手引きとなることを目標とする。
(2) ソーシャルメディアの発信力を十分に理解し、ロータリアンとしての自覚を持って、「ロータリーの行動規範」および法令、社会規範を遵守の上、品位と責任のある発信を心がける。
(i) クラブ研修委員会
(1) クラブ研修委員会は、クラブ会員全員がロータリーを正しく理解できるための情報発信をすることで、その知識を深める と共にロータリーを取り巻く様々な課題に前向きに取り組むロータリアンを増やせるよう努める。
(2) ロータリアンとしての魅力を新会員の推薦、入会に繋げるための支援を行う。
第3節 職業奉仕部門
(a) 職業奉仕委員会
(1) 職業奉仕委員会は、本クラブの会員が、その職業関係における諸責務を遂行し、各会員それぞれの職業における慣行の一般水準を引き上げるうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。
(2) 職業奉仕委員会の委員長は、本クラブの職業奉仕活動に責任をもち、職業奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。
第4節 社会奉仕部門
(a) 社会奉仕委員会
(1) 社会奉仕委員会は、本クラブの会員が、その地域社会に対する諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。
(2) 社会奉仕委員会の委員長は、本クラブの社会奉仕活動に責任をもち、社会奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。
(3) 地域社会における積極的平和を目指すよう努める。
第5節 国際奉仕部門
(a) 国際奉仕委員会
(1) 国際奉仕委員会は、本クラブの会員が、国際奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。
(2) 国際奉仕委員会の委員長は、本クラブの国際奉仕活動に責任をもち、国際奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。
第6節 青少年奉仕部門
(a) 青少年奉仕委員会
(1) 青少年奉仕委員会は、本クラブの会員が、青少年奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行するうえに役立つ指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。
(2) 青少年奉仕委員会の委員長は、本クラブの青少年奉仕活動に責任をもち、青少年奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。
第7節 ロータリー財団委員会
ロータリー財団委員会は、本クラブの会員が、ロータリー財団の目的を円滑に遂行するための情報を提供し、方策を考案し、これを実施する。
第8節 米山記念奨学委員会
米山奨学記念委員会は、本クラブの会員が、米山記念奨学会の目的を円滑に遂行するための情報を提供し、方策を考案し、これを実施する。
第9節 戦略計画委員会
戦略計画委員会は、RIの戦略計画に基づき、クラブ活性化、魅力あるクラブ造りなど、クラブにおける中長期の戦略計画の立案と推進を責務とする。